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令和3年第1回定例会3月議会
令和3年3月4日 (本会議(議案質疑及び一般質問))
質疑・一般質問 宮坂 祐太
1 地方自治法の規定に基づく長期継続契約について
(1) 競争性の確保と適切な契約期間の設定について
(要旨)本市の「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に関する取扱要領」によると、契約期間について、物品を借り入れる契約については原則10年を上限、役務の提供を受ける契約は原則5年を上限としています。しかし、市は条例制定時の議論で、前者を5年、後者を3年とする考えを示しており、上限年数を伸ばした理由をお聞きするとともに、適切な契約期間を設定するための方策等、いかにして長期継続契約における競争性を確保していくのか、市の考え方をお聞きします。
(2) 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例について
(要旨)現状の本市の条例における包括的な規定では、解釈により、いかようにも対象範囲を広げることができます。しかし、長期継続契約は、あくまでも例外的な措置であり、際限なく広げるものではないと認識しており、法律や制度の趣旨も踏まえ、その範囲や契約期間の上限について、内部の取扱要領ではなく、条例で明確に規定する方が望ましいと考えます。条例制定から15年が経過した今、改めて市の考え方をお聞きします。
(3) 長期継続契約事務を適切に執行するための方策について
(要旨)長期継続契約の締結に当たっては、他の地方公共団体において、その乱用を避けるため、財務部局との合議を必須と規定している事例もあります。所管課による判断だけでなく、長期継続契約を締結することの妥当性について、当該契約の仕様が適切に設定されているかも含めて精査し、制度を適切に運用するための仕組みが重要と考えます。長期継続契約について、全庁的にさらに理解を深める取組も含め、現状の事務執行と、運用の改善など今後の方策をお伺いします。
(4) 市民サービスの向上策について
(要旨)長期継続契約の締結については、経済性や効率性のみを追い求めるのではなく、長期継続による安定性や、民間活力の活用を通じ市民サービスの向上につなげていくという視点が重要であると考えます。契約期間中における物品及び役務の品質を確保するための工夫等、長期継続契約の締結による市民サービスの向上策についてお聞きします。